2006年10月30日 07:49
耐震控除
岡本です。
耐震性が確保された良質な住宅ストックの形成を促進するため、住宅の耐震化率を今後10年間で90%まで引き上げることを目標として、耐震補強をすると所得税の控除、固定資産税の減税がされるようになりました。
【所得税額の特別控除】
個人が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除することができます。
◇主な要件
?申請者の居住の用に供する住宅であること。
?昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震 基準に適合していないものであること。
?現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
【固定資産税の減額措置】
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120?相当分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
耐震改修工事の完了期間 減額措置の内容
平成18年1月1日?平成21年12月31日 3年間 左記の期間、固定資産税額を2分の1に減額
平成22年1月1日?平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日?平成27年12月31日 1年間
◇主な要件
?昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
?現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
?耐震改修に掛かる費用が30万円以上であること。
そのほか56年5月31日以前に建てられた建物の耐震補強工事に対して補助制度もあり。
中古住宅の購入をする際にも耐震性が確保されていることにより住宅ローン控除も受け
られるようになりました。
市町村により手続きが変わりますのでご相談ください。
当社で対応できるのは神奈川県と東海地方に限りますが・・・・。
予防処置的な考えで
倒壊建築物が減れば、その分、道路がふさがれないことから、緊急輸送道路や避難路が確保され、消火活動や救援活動などが円滑になる。また、仮設住宅やガレキの減少も図られ、被災地の早期復旧・復興が望めるので経済損失も少なくなります。













